いじめ防止基本方針
成城中学校・成城高等学校いじめ防止基本方針
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものである。 いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。)のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者が連携し、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。
学校は、上記理念にのっとり、本校に在籍する生徒の保護者及び関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速に対処する責務を有する。
本基本方針は、生徒の尊厳を保持する目的のもと、学校、家庭その他の関係者が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むため、いじめ防止対策推進法(以下「法」という。)第13条に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的として策定するものである。
第1 いじめ防止基本方針の策定等
1 いじめ防止基本方針の策定
学校の基本方針は、下記の事項について定める。
・いじめの防止
・いじめの早期発見
・いじめへの対処
・重大事態への対処
・学校の基本方針の周知及び評価
2 いじめの定義及び基本的な考え方
この方針において「いじめ」とは、法第2条に基づき、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものをいう。
個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめを受けた生徒の立場に立って行う。学校は、いじめの疑いがある段階から、教職員個人で抱え込むことなく、委員会を中心として組織的に対応する。
3 いじめ対策委員会の設置
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会(以下「委員会」という。)を常設する。委員会は、校長、教頭、生活指導係主任、各学年主任、養護教諭、スクールカウンセラーを基本として構成し、必要に応じて関係教職員又は外部専門家の参加又は助言を求める。
委員会は、年間5回の定例会を実施するほか、いじめの疑いがある事案又は緊急に対応を要する事案を把握した場合は、臨時に開催する。
委員会は、いじめの防止等に関する年間計画、相談・通報の窓口、情報の収集と記録、事実確認、対応方針、被害生徒への支援、加害生徒への指導、重大事態の確認及び再発防止策の検証を所掌する。記録は別紙に基づき作成し、学校として適切に保存する。
第2 いじめの防止
1 いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行われるいじめを含めた、いじめの防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。
2 道徳教育及び体験活動等の充実
生徒に対して、いじめの防止等のために、道徳教育、学級活動、学校行事、生徒会活動、部活動等を通じ、互いの人格を尊重し、望ましい人間関係を形成する力を育成する。
3 情報モラル教育の充実
SNS、チャット、画像・動画の投稿、匿名性のあるサービス等を通じて行われるいじめの危険性について、情報モラル教育を行う。インターネット上の誹謗中傷、画像・動画の無断撮影又は拡散、グループからの排除等もいじめに該当し得ることを周知する。
4 教職員の資質向上に係る措置
教職員に対して、いじめの定義、早期発見、初期対応、記録の作成、保護者対応、重大事態への対応等について、年度初め及び必要に応じて研修を行う。
5 年間計画
学校は、いじめの防止等に関する取組を年間計画に位置付け、委員会を中心として実施状況を確認する。年間計画は別紙に定める。
第3 いじめの早期発見
1 相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。生徒は、担任、学年教員、部活動顧問、養護教諭、スクールカウンセラー、管理職その他の教職員に相談することができる。
相談又は通報を行った生徒が不利益な扱いを受けることのないよう十分に配慮し、相談内容の共有範囲は、対応に必要な範囲に限定する。
2 定期的な調査その他の必要な措置
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のため、年2回を基本として、いじめに関するアンケートを実施するほか、必要に応じて臨時に調査を行う。実施方法は、目的に応じて委員会が確認する。回答内容は担任又は学年担当者が確認し、気になる記述は速やかに学年主任及び管理職に共有し、必要に応じて委員会に報告する。回収したアンケート及び対応記録は、学校が定める方法により適切に保管する。
3 日常的な観察及び情報共有
教職員は、授業、休み時間、昼休み、放課後、部活動、学校行事等における生徒の様子を日常的に観察する。気になる様子や情報を把握した場合は、個人で判断又は保留することなく、担任、学年主任、生活指導係主任、管理職等に速やかに共有し、適時・適切に委員会に報告する。
4 いじめの疑いのある事案を把握したときの措置
生徒、保護者及び教職員等から、学校に在籍する生徒がいじめを受けていると思われるとの通報を受けた場合等は、委員会を中心として、速やかに事実の有無の確認を行うための措置等に着手する。
第4 いじめへの対処
1 事実の有無の確認を行うための措置等
必要に応じて質問票の使用や聴き取り調査等により、事実の有無の確認を行うための措置を行う。調査にあたっては、いじめを受けた生徒の安全確保を最優先とし、二次的な被害が生じないよう配慮する。
調査結果については、学校の設置者に報告する。特に重大事態又はその疑いがある場合は、速やかに学校の設置者及び東京都私学部に報告する。また、関係生徒の保護者に対して、事実確認の状況、学校の対応方針、今後の見通し等を適時・適切に説明する。
2 いじめがあったことが確認された事案への措置
いじめがあったことが確認された場合は、事案の状況に応じ、次の措置を講じる。
・いじめを受けた生徒が、安心して教育を受けられるよう必要な措置を講じる。
・いじめを行った生徒に対し、行為の重大性及び再発防止の必要性を理解させる指導を行い、適時・適切に保護者への助言又は関係機関との連携を行う。
・周囲の生徒に対して、いじめを傍観せず、教職員に相談又は通報することの重要性を指導する。
・保護者への報告に際しては、個人情報に配慮しながら必要な情報共有その他の措置を行う。
・いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認めるとき、又は学校のみでは対応しきれないと判断されるときは、所轄警察署等と連携して対処する。
3 対応後の継続的な見守り及び再発防止
いじめが解消したと判断する場合であっても、少なくとも3ヶ月間は、いじめを受けた生徒及びいじめを行った生徒の状況を継続的に確認する。解消の判断は、いじめに係る行為が止んでいること及びいじめを受けた生徒が心身の苦痛を感じていないことを、本人及び保護者への確認等により慎重に行う。
4 重大事態への対処
法に規定される重大事態が生じた場合、又は重大事態に該当する疑いがある場合は、速やかに学校の設置者及び東京都私学部に報告し、学校又は学校の設置者に調査委員会を設置する。重大事態とは、いじめにより、生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある場合、又はいじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合をいう。
調査委員会は、事案の内容、被害生徒及び保護者の意向、調査の公平性及び中立性を踏まえて構成し、必要に応じて外部専門家を加える。重大事態にかかる調査を行った場合は、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、調査により明らかになった事実関係その他必要な情報を、個人情報に配慮しながら、適時・適切に提供する。調査中も、いじめを受けた生徒の安全確保、心理的支援、学習支援及び学校生活上の配慮を継続する。
5 いじめへの対処に係る流れ
学校における、いじめへの対処に係る流れについて、別紙に定める。
第5 学校の基本方針の周知及び評価
1 学校の基本方針の周知
学校は、学校の基本方針について、生徒、保護者及び教職員に周知する。周知は、年度初め、入学時、保護者会、学校ホームページ、配布文書その他適切な方法により行う。
2 学校の基本方針の評価
委員会を中心として、全教職員により、学校の基本方針の検証を行い、適時・適切に見直しを図る。検証にあたっては、いじめアンケートの結果、相談件数、委員会の開催状況、事案への対応状況、研修の実施状況、生徒・保護者への周知状況等を確認する。
【平成26年12月22日制定】
【平成29年 3月15日改定】
【令和8年 7月16日改定】